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... 動産・債権担保法制部会というのが昨年10月からスタートしていて 《第5回会議(平成16年2月18日開催)》 lに『「動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要綱中間試案」に対する意見』というのが載っていた。 ...
経営法友会マニュアル等作成委員会編「動産・債権譲渡担保マニュアル」(商事法務) http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1448.html 動産譲渡担保の実務編及び解説編等を追加した増補改訂版。
... お知らせ★ 『 契約書作成eコース 』に 『 集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書 』の内容を加えました。 取引先から担保を取得したいが、不動産については、既に金融機関に担保提供されていたり、 それ自体の価値が下落していたりで ...
... ローン債権を買う傾向があるので、 顧客がOKであれば、 ローン債権譲渡による実質的な借換の方向で検討することになります。 この方法は、今回は北海道の物件を担保とする案件だから非常に難易度が高いのですが、 これが東京など1都3県の物件 ...
... 最近は、あらかじめ銀行が 集合債権譲渡担保を設定していることが、 多いです。 このような場合は、どう考えるべきでしょうか? 私的には、この場合は、担保権者を 第三者と考えるかどうかが重要に なってくるような気がするのですが。 ...
債権譲渡登記
を担保にし債権譲渡登記をしてAからお金を借りています。その後、ある裁判でこの法人がB(抵当権者ではない)に敗訴し、確定判決となりました。Bからビルの賃料債権を差押された場合に、この法人が先にした債権譲渡
債権譲渡に関する金銭消費貸借の契約
、将来の債権譲渡の際に、根抵当権の移転登記(旧債権者→新債権者)が必要なので、必要な書類(債務者の印鑑証明)の提出と実印押印にて新債権者に同じ根抵当権を設定させることを約束する。(3)債権譲渡の際に
競売
のでしょうか?それともサービサーに残債金額そのまま譲渡し、競売をして残った無担保債権について支払いの交渉をするのでしょうか?私は、住宅金融支援機構が競売をして残債(無担保債権)をサービサーに譲渡し残債の支払いに関してサービサーと
第3者からの譲受の債権と相続について(長文)
現状】私の祖父が第3者から債権(株券担保付の)を譲り受けており、債務者より毎月定期的に返済を受けております。債権管理は他者に任しております。祖父も90歳を超えて、遺言もしくは他人に債権譲渡をする方が良いのかと
債権譲渡契約が及ぼす将来債権に対する効力について
(1)債権譲渡契約において、将来発生する債権の担保取得の効力期間は、最近の判例で5年までしか是認されないと聞いたことがありますが、10年間の債権譲渡契約において5年目以降発生する傭船収入等の金銭債権についてはその効力が認められ
債務者(担保所有者)の所在がわからない場合の債権譲渡について
債務者(担保所有者)の所在がわからない場合の債権譲渡について債務者(担保所有者)が行方不明等で所在不明の根抵当が設定されている不動産担保付債権(限度額貸付債権)を譲渡される場合、どのような手続きをすれば、根抵当権の移転をすることができますか?
根抵当権の元本確定前に、被担保債権とは別に根抵当権のみを譲渡することが出来る....
根抵当権の元本確定前に、被担保債権とは別に根抵当権のみを譲渡することが出来ると、問題集の解説で読んだのですが、被担保債権=根抵当権ですよね・・・?違うのですか??なので、被担保債権とは別に根抵当権のみを譲渡するというイメージがよく分からないのですがどういうことなのでしょうか??ご教授お願いします(><;
元本確定と債権譲渡、契約の変更についての質問です。不動産に根抵当権を設定し、....
元本確定と債権譲渡、契約の変更についての質問です。不動産に根抵当権を設定し、それを担保としてお金を貸しました(一応、金銭消費貸借契約のかたちで弁済期や利息なども定めています)。その後、とある事情で、別な人間へ、その被担保債権を譲渡し根抵当権も移転させたいと考えてます。通常の流れでいくと、まずは元本の確定をし債権譲渡→根抵当権の移転という順番になると思います。この場合、債権譲渡した元本確定後の被担保債権の約定の変更(債務者からの依頼で弁済期を延長するなど)というのは可能なのでしょうか?私的な考えではには普通の抵当権と同じような取扱いとするならば、可能ではないかと思ってます。しかし、取引する意思がないなどの理由でも元本確定をしたりもすると思いますので、この場合、弁済期の変更(延長や更新と呼ばれるもの)=取引の継続?という考えも成り立つのか?ということがイマイチよく分かりません。分かる方いましたら教えてください。お願いします。
売掛債権の譲渡と売掛債権を担保にした貸付の優位性について質問します。
売掛債権の譲渡と売掛債権を担保にした貸付の優位性について質問します。ある取引先からの入金がなく、そこではじめてその取引先の経済状態が悪いことを知りました。また最近になって代表取締役も別の人間に代わっていたことも知りました。とりあえず新社長から債権の譲渡を受け、債務者に対して債権譲渡の通知書を内容証明で送ったのですが、新社長からもしかしたら前社長時代に、その売掛債権を担保にどこからか借り入れをしているかも知らないが自分は正直わからないと言われました。今のところ、債務者には別の第三者から債権を担保にしているとか、債権の譲渡を受けているといった通知は弊社以外からは受けていないとのことですが、債務者から弊社に支払いがあった後に、別の第三者が名乗り出てきた場合、弊社はその第三者に対してどのような対応wすればよいのでしょうか?支払われた金額をその第三者に支払わなくてはならないのでしょうか?また債務者に通知や承諾を受けていなくても、債権を担保に取っていれば弊社はどうすることもできないのでしょうか?
「のみの譲渡」をした確定根抵当権の被担保債権について
「のみの譲渡」をした確定根抵当権の被担保債権について確定登記のされた根抵当権(確定根抵当権)について質問させて下さい。たとえば、債権の範囲を「売買取引」定めた確定根抵当権が存在するします。確定根抵当権は、普通抵当権と同じく、その被担保債権と切り離して、物権としての根抵当権のみを譲渡又は放棄できるようになると思いますが、確定根抵当権を譲り受けた無担保債権者が有する債権が「金銭消費貸借に基づく貸金返還請求権」であった場合、その譲り受けた確定根抵当権で当該貸金返還請求権が担保されると考えて良いでしょうか?