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離婚後の共有名義について
名義でローン・抵当権を設定しています。ただ、妻名義分が妻出資ではないようです。夫の方は、別にもう一軒セカンドハウスを所有し、この名義は夫単独名義で、この不動産にも先の不動産とともに共同担保にして抵当権(根抵当)を設定し
根抵当権の元本確定
お願いします。(2)根抵当権の元本の確定というのが解りません、被担保債権が日々変動するため、利便性があるのが根抵当権ですよね?(解釈として)本を読むと、「毎日変動する被担保債権の額をハッキリ固定する」
行方不明の抵当権者に債権者代位で時効援用
確実性があれば古い抵当権(昭和53年登記)が設定されたままでもいいと思うのですが、過去の経緯から申し入れ人(A)をそこまで信用できないので、譲渡担保契約での担保設定を考えています。原則的には話はその抵当
住居を残す方法はないでしょうか?
ているところです。会社が借金をする際、親の不動産である田畑と家が担保にされていたため、差し押さえられ競売にかけられる可能性があるとのことです。親は不動産が抵当にいれられていることを知らず、また了承もしていませんでし
連帯保証人の保証は極度額になるのか、或いは金銭消費貸借の実際
息子が事業を始めるに当たり、息子より、息子の自宅と新規購入の事業用不動産を担保に借入額(金銭消費貸借(金消貸借))の20%割増の極度額の根抵当権で、融資を受けたいので連帯保証人になってほしいと言ってきました
物上保証人の求償権と担保実行、根抵当権抹消について。故父が経営していた会社の....
物上保証人の求償権と担保実行、根抵当権抹消について。故父が経営していた会社の債務は約4億程有り、父は全てに連帯保証していました。 債務はA銀行2億8千万、B銀行9千万、C銀行2千万程です。母も経営者の妻としてB銀行の連帯保証の枠内に一部入っていましたが、この連帯保証は正式に脱退しました。但し、B銀行には以下の担保が残っており、以下の物上保証が残存しています。①母名義の土地家屋約1千万5百円程(根抵当権極度額2千5百万 )②母名義の有価証券2千万円ほど③父名義の有価証券4百万円程④私名義の有価証券五十万円程ちなみに母は上記を含め6千万円程の不動産を持っています。残存役員に、担保の肩代わり負担を要請しましたが、応じてはもらえませんでした。会社は残存役員にて(父が抜けた形)で各銀行と変更契約を結んでいます。何とか利息を払い、返済計画を見直しながら、経営を続けて行く模様です。経営状態が不透明な為、相続者として連帯保証債務から逃れる意味で、私は相続放棄をし、母は近々放棄の予定です。 仮に、返済が滞ったり、融資打ち切りの状態になった時に、B銀行は上記担保について、担保権行使に出てきて、全部取られてしまうと思います。質問1 担保を取られた後に、求償権を行使して、会社や残存役員に賠償請求をしたほうがよいのか、担保を買い取って その負担分を請求するほうがよいのか、判断がつきません、どちらが回収の可能性が高く法的に合致しているでしょうか?質問2 現実として、土地家屋は母が生活している為、競売の前に、B銀行と交渉して買い取るしか方法がないと思います。 買い取り価格が仮に1千万としたら、その土地家屋の分は1千万の求償権があるという判断で良いでしょうか?質問3 母が相続放棄した時点で、父の連帯保証の継承はなくなります。したがって、上記担保行使の前に、根抵当権の解除 の請求をした場合、解除の見込みはあるのでしょうか?少なくとも根抵当から普通抵当にしたい為。このケースの場合、抵当を外す方法として他にどのような手法があるでしょうか?質問4 父名義の株券が相続財産となりますが、相続財産管理人は、債権者が選任するのかそれとも、裁判所が選任するので しょうか?債権者が選任したら、たとえば、保証人が不利になるように思いますが、どのように進められるのでしょうか?以上、法律に詳しい方アドバイスを頂けたら助かります。宜しくお願いします。
根抵当権の元本確定前に、被担保債権とは別に根抵当権のみを譲渡することが出来る....
根抵当権の元本確定前に、被担保債権とは別に根抵当権のみを譲渡することが出来ると、問題集の解説で読んだのですが、被担保債権=根抵当権ですよね・・・?違うのですか??なので、被担保債権とは別に根抵当権のみを譲渡するというイメージがよく分からないのですがどういうことなのでしょうか??ご教授お願いします(><;
債権消滅と抵当権について。
債権消滅と抵当権について。みなさん質問です。実務上、トラブルがあったので意見お聞きしたいです。ケース1、10年以上前に、ある会社の社長が、その従業員(今は会社をやめてる)に500万貸して、その従業員の自宅を担保として抵当権を設定した。2、そして、その従業員が先月死亡して、その息子、娘が相続した。3、社長が大変気が長く、500万貸していたが、貸してから今まで一度も返済も受けてないし、請求もしていない。(時効中断の事実なし)(他に住宅金融公庫からの借入れがあり、その返済が終わってからで良いと口約束をしたらしい。)4、今回、相続した息子、娘へ500万を請求したが、「払うお金がない」とのことで、抵当権を基に競売申し立てをしようと考えている。そこで私が相談受けたのですが・・・まず、①これって債権時効消滅を相手が援用したら終わりですよね??② けど、①の場合、「債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされる(396条)。」は、この場合ってどうなるのでしょうか??債権は時効消滅しても、抵当権は残る??何か変ですよね??③もし、息子、娘が相続放棄をしたら、この抵当権&債権はどうなるでしょうか??債権消滅時効、抵当権、相続と絡み合って何だか難しくなっちゃいました・・みなさん宜しく!!!
根抵当権抹消問題でお伺いします。
根抵当権抹消問題でお伺いします。親族のおこした1972年の事件です。互いに隣接する土地A、土地B、土地Cの3筆がありました。土地Aと土地Bにかけて建物Oと建物Pの2棟があり土地Cには建物Qがありました。金融業者Xは土地A、土地B、土地C、建物O、建物Pの5物件の根抵当権者になりました。極度額は3千万円でした。土地Aだけは単独担保でしたが、あとの土地B、土地C、建物O、建物Pの4物件は互いに共同担保です。この問題より前に既に土地B、土地C、建物Qの3物件は住宅会社が根抵当権者になっていてこの3物件は互いに共同担保です。建物Qだけはまだ先代名義でしたので金融業者Xも根抵当権者にはなれず共同担保にもできませんでした。結果、1973年、金融業者Xは土地A、建物O、建物Pの3物件を持っていきました。土地B、土地C、建物Qの3物件は建物Qが先代名義だし土地B、土地Cと共同担保になっているので取りこぼしていき根抵当権がついたまま現在に至っています。面積としては全体の約1/3で形状が良くないので資産価値としては1/3ないです。この3物件の固定資産税は現在まで親族ではありますが第三者が納付してます。また駐車場、倉庫、作業場として使用していて占有状態です。根抵当権抹消の件で市役所の無料法律相談に行きましたところ、弁護士から登記の問題だから司法書士に相談しろと言われました。司法書士に行くと書類が整っていればだがそうでない場合は弁護士だといわれました。登記簿関係を詳細に検討しないことには軽々に結論は出せないでしょうが推定で結構ですので下記5点お願いします。1.根抵当権、担保、時効などが絡む場合、先に依頼するのは、弁護士と司法書士のどちらでしょうか。2.休眠状態の物件、土地Bと土地Cの根抵当権抹消の可能性はあるでしょうか。3.根抵当権は抹消したいですがこのまま放っておくという選択肢もあるのでしょうか。4.2/3持っていって1/3残した時点で共同担保は解消されているものでしょうか。5.弁護士費用は3千万円の民事事件として算出されるのでしょうか。長文ですみません。以上よろしくお願いします。
抵当権について
抵当権についてこんにちは、よければ皆さんのお力をお貸しください。民法の物権の問題で、債権者Aは、債権者Bとの間で、2000万円の金銭消費賃借契約を締結するにつき、この賃金債権を担保するため、Bが所有する建物(時価500万円)について抵当権の設定を受けた。この事例を用いて、担保物権の通有性について具体的にせつめいしなさい。なお、説明の中で、必要に応じて第三者Cを介在させてもかまわない。とあるのですが、怪我で授業に出れなくて抵当権の授業に出れなく分からないので、すみませんがこの問題を説明できないのでうまく説明していただけませんか。