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<担保物権総論> 担保物権について、いくつか性質があります。 付従性 は、債権が存在することで担保権が発生し、弁済などで債権が存在しなくなれば担保権も消滅するというもの。 随伴性 は、債権譲渡等をしたことによって、担保権も移転をすると ...
今日も真面目にゴロ作りますよ。 担保物権の性質 つかさ「ずっと夫婦だもの」 ず→随伴性 っと 夫→付従性 婦→不可分性 だ もの→物→物上代位性 柊かがみん&つかさ萌え! 萌えキャラに言わせましょう。
... 一部 3 被担保債権 (1)被担保債権の内容 (2)被担保債権の個数 (3)数個の債務の担保 4 付従性の原則と被担保債権 (1)発生(成立)に関する付従性 (2)消滅に関する付従性 (3)随伴性 5 公 示 (1)登 記 ...
... じゃあ、連帯債務者の一人に対する債権を抵当権者が第三者に譲渡した場合、抵当権には随伴性(債権を担保するのが抵当権の目的なので、主である債権が第三者の所に引越しすると、抵当権も一緒についていくと言う性質)があるので ...
... 根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で、設定することができる。 ... つまり、根抵当権においては、個々の債権と根抵当権の間の随伴性が否定されているのである。 民法 *398条の7第1項 肢1から ...
抵当権の通有性の根拠条文
抵当権の通有性(附従性・随伴性)の意味は分かりましたが、根拠となる条文はどこに規定されているのでしょうか。"不可分性"、"物上代位性"は民法372条の通り、留置権の準用ということでずばり規定されてい
根抵当権の法律関係について
確定前の根抵当権の法律関係について、以下の文をわかりやすく解説していただければ幸いです。・根抵当権者より被担保債権を取得した者は、その債権につき根抵当権を行使することができない。(根抵当権の意味はわかります)
民法●状態債務関係って?605条借地借家法31条
状態債務関係って?言葉の意味が良く分かりません。賃貸借の勉強してるところでして。賃貸人が地位譲渡で、新オーナーが出てくる場面です。そこで借主保護のため、対抗力アル賃貸借関係は、賃貸目的物の所有権と結合する 一種の状態債務関係として
根抵当権の譲渡
私の母が知人の連帯保証人になりました。その知人が銀行から借りた借金が払えなくなり母が代位返済しました。(3,600万円)その知人は不動産を持っており、その不動産に銀行は根抵当権を設定していました。母が代位返済する
民法の債権譲渡の場合は、民法501条が準用されるのでしょうか。それとも当然に....
民法の債権譲渡の場合は、民法501条が準用されるのでしょうか。それとも当然に人的保証や物的保証は随伴するのでしょうか。よろしくお願いします。501条(弁済による代位の効果) 前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。 三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。 499条(任意代位) 1項 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2項 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 500条(法定代位) 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

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根抵当権の元本確定前に、被担保債権とは別に根抵当権のみを譲渡することが出来る....
根抵当権の元本確定前に、被担保債権とは別に根抵当権のみを譲渡することが出来ると、問題集の解説で読んだのですが、被担保債権=根抵当権ですよね・・・?違うのですか??なので、被担保債権とは別に根抵当権のみを譲渡するというイメージがよく分からないのですがどういうことなのでしょうか??ご教授お願いします(><;
物権変動 混同による消滅の例外で、『第三者の権利の目的となっている場合には、混...
物権変動 混同による消滅の例外で、『第三者の権利の目的となっている場合には、混同が生じない』(179条1項ただし書及び2項ただし書)の他に、『自分のために消滅しないという場合』の例で、『B所有の1000万円の土地に対して、Aに被担保債権800万円の1番抵当権、Cに被担保債権600万円の2番抵当権が設定されていたとします。この場合、Aが1番抵当権者ですから、このままいけば800万円をAは回収できるということになります。Cは2番抵当権として残りの200万円を回収できるだけということになるわけです。この場面で、Aが地主Bから土地所有権を取得したことによって、もし1番抵当権が消滅してしまうと、Cが1番抵当権に繰り上がり、600万円まるまる持っていってしまい、残り400万円がAの手元に残るだけということになります。すなわち、1番抵当権を残しておけばAは800万円回収できたのに、1番抵当権が混同で消滅することによって400万円しかAのもとには残らないことになってしまうわけです。これでは、Aが1番抵当権を持っていた意味がなくなりますので、このような場合、1番抵当権者のために混同の例外で消滅しないことにするわけです。』という事例がテキストに載っていたのですが、よくわからない部分が出てきたので質問いたしました。①AはBから所有権を取得したにも関わらず、未だに抵当権を設定する意味があるのですか?僕的には、自分の土地に抵当権を設定するのはよくわかりません。Bから所有権を獲得したのなら、その土地を売却して、そこから回収すればいいのでは?と思ってしまいます。しかも、1000万円の土地を取得したにもかかわらず、なぜ800万円しか回収できないのですか?②Aの土地になったにも関わらず、この土地に対して未だにCは何故抵当権をつけることができるのですか?CはBへの債権の履行を確保するためにB所有の土地に抵当権をつけたのであって、Aは関係ないのではないですか?(確かに、Aの土地になったからといってCの抵当権が消えてしまうのもCが一方的に損害を受けるので問題かとは思いますが。。。)③また、テキストに『抵当権の混同などの場合に、当該抵当権の被担保債権の代物弁済として1番抵当権者が土地所有権を取得した場合や、単独相続によって取得した場合は、被担保債権自体も混同によって消滅する』とあったのですが、上の例ではAはBから代物弁済や相続以外のどの方法で所有権を得たのですか?もし、購入したのなら1000万円で買ったのにそこから800万円回収するということが理解できません。長文で申し訳ありません。どなたかご回答お願いします。