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... その上で、残るAの先取特権とCの譲渡担保権の優劣が問題となるが、民法333条により、先取特権は債務者がその目的である動産を第三取得者に引渡した後は行使できない旨規定されており、譲渡担保権を占有改定により設定する行為はここにいう ...
... やった所は最後に残っていた(というか、ぶっ飛ばした(笑) )、民法担保物権の条文穴埋め。 先取特権の分けの分からない条文の穴埋めとかやらされたので、ぶっ飛ばしていたんですけど、抵当権の部分でも ...
... 先取特権をやらせようというのも分からなくはないんですが、なんか余りに非効率 。 そこで、民法担保物権の条文穴埋めはすっ飛ばして 、債権法の一問一答式の方へスキップしました。 債権法の一問一答式は3パートからなっていて ...
... 動産売買先取特権と債権譲渡 : コメント 動産先取特権は、差押えをするまでが、 もっとも大変です。 かつて、3000点以上の物上代位をした 事がありますが ... 最近は、あらかじめ銀行が 集合債権譲渡担保を設定していることが、 多いです。 ...
先取特権のみの処分について肯定説や否定説の見解が賛否両論とされているようです。 【処分の可否】 被担保債権と切り離して、先取特権のみの処分 (例) 転担保、先取特権またはその順位の譲渡、放棄 これらが認められるか… 先例がこれを認め ...
譲渡担保権と売買先取特権の優劣
担保権があり、Cには動産売買の先取特権がある。この場合、譲渡担保権と売買の先取特権は、どちらが優先するのか?といった問題で、 民法333条により先取特権は消滅する、という解答は正しいのでしょうか。それとも、譲渡担保
留置権・先取特権を時効取得にかからない理由について
お世話になります。法律の教科書には留置権と先取特権が時効取得にかからない理由として、「法廷担保物権だから」とだけ書いてあるのですが、意味がわからずにおります。なぜ法廷担保物権ですと時効取得できないことになるのでしょう
一般先取特権としての給与債権
「給与債権などは一般の先取特権という法定担保権がついていますので、そのままいきなり強制執行できる強力な権利です。」というのはサイトなどで説明してあるのですが、会社が倒産した時の場合ばかりなのですが、一般的な未払いの場合にも当てはまると
担保権・担保物権の定義はどこに明記されているのでしょう?
を起こした際、債権者が担保として提供を受けた物について一方的に換金し、返済に充当する権利」であり、「典型担保として先取特権・留置権・抵当権・留置権等、非典型担保としては、譲渡担保権・仮登記担保・所有権留保・リース等
登記された一般の先取特権の順位
の先取特権という順番で登記されていた場合、担保権の優先順位はどうなるでしょうか。第1説一般の先取特権>抵当権>不動産売買の先取特権登記の順位どおり第2説抵当権>不動産売買の先取特権>一般の先取特権「一般の
不動産工事におけるの不動産工事の先取特権と抵当権について質問いたします。AがB....
不動産工事におけるの不動産工事の先取特権と抵当権について質問いたします。AがBからSという建物を建築する工事を請け負い契約をしS建物を完成させました。当該請負契約にもとずく代金が弁済されないうちは、当然に不動産工事の先取特権が成立すると思いますが、代金が弁済されないために、AがS建物を目的とする、S建物建築工事にもとづく、S建物建築工事請負代金債権の担保として抵当権の設定をうけ登記いたしました。その際、法定担保物件の先取特権と約定担保物件の抵当権の関係はどうなるのでしょうか?同一債権に対し先取特権と抵当権は併存するのでしょうか?それとも、先取特権は、消滅してしまうのでしょうか?又は、抵当権は成立しないのでしょうか?私の私見ですが、一物一権主義に鑑みて、同一債権に対し、先取特権と抵当権は併存せず、どちらか一方のみ有効に成立するような気がします。そこで抵当権が設定され、登記を得て、対抗力を得てる上、先取特権が消滅するような気がします。いかがなものでしょうか?よろしくお願いします。
国税徴収法第9条1項について教えてください! 次に掲げる先取特権が納税者の財産上...
国税徴収法第9条1項について教えてください! 次に掲げる先取特権が納税者の財産上にあるときは、国税は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。の内の(5)国税に優先する債権のため又は国税のために動産を保存した者の先取特権の意味が分かりません・・・具体的にどういうことか教えてくださいませんか?よろしくお願い致します。
一般の先取特権について質問です(某試験対策)。
一般の先取特権について質問です(某試験対策)。一 先取特権には物上代位が認められています(民法304条)。しかし、基本書等には、「一般の先取特権については総財産の上に成立するものであるから物上代位は問題とならない」といった記述がみられます。ということは、①一般の先取特権には物上代位性がないということでしょうか、もしくは、②一般の先取特権にも物上代位性があるが総財産の上に成立するため特に問題はならないということでしょうか。 某試験の問題の解説で「一般の先取特権にも物上代位性がある」という記述を見て混乱しています。僕は①の方の理解でしたので、問題の解説が誤植かなと思いましたが、考えてみると②の可能性もあるなと思い、質問させていただいています。二 一般の先取特権は登記をすることができるのでしょうか。総財産の上に成立するものであるため、登記をすることができるのかなとふと疑問に思いました(336条関連)。 以上の2つです。分かりにくい質問ですいません。
マイナーな先取特権ばかりですみません。
マイナーな先取特権ばかりですみません。登記をしていない一般の先取特権と登記をしていない抵当権や不動産質権ではどちらが優先するのでしょうか。336条(一般の先取特権の対抗力) 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

カテゴリ:暮らしと生活ガイド>法律、消費者問題
不動産の先取特権についての質問です
不動産の先取特権についての質問です複数の不動産の売買の先取特権が成立した場合には、売主相互間における不動産売買のの先取特権の優先順位は前になされた売買が後になされた売買に優先するとあるんですけど 理由を教えて下さいお願いします