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... 民事執行法181条1項3号の文書に当たる 根抵当権者が、同時に同一不動産の譲渡担保を原因とする売買で買い主となって登記されている場合、根抵当権は混同により消滅するので、その登記事項証明書は担保権実行のための文書にならないとしたのが ...
... どうもよく分からなかったのが 担保 ・ 質権 ・ 抵当権 という言葉の意味とその関係です。そこで自分なりに簡単に整理をしてみます。 「担保」 ……例えば「きうりさんの家を担保に入れる」などという時は、きうりさんは借金を返せなかった場合に ...
... Zは同一債権につき譲渡担保の対抗要件を先に具備しているが、民法304条の「払渡または引渡前」には債権譲渡は含まれないと主張し、抵当権に基づく物上代位の差押はZの譲渡担保権に対抗できると考える。 ??敷金返還請求権は目的物の返還時に ...
... 両者が競合した場合、民事執行法93条の4第1項2項により、 不動産 担保収益執行が優先する形の解決がされているんですね。 抵当権 を実際に管理する実務家であれば、当たり前すぎる話なのだろうけど。 残り一か月で民事執行 保全 の勉強ももっとし ...
不動産担保ローン、昔某金融機関に勤めていた頃、 お客様へ売っていた経験があります。 普通の個人ローンと違って、 金利が安いことと ... 登記簿謄本に抵当権がつきますが、 仕組みは住宅ローンと同じなので 完済すると消えます。 ...
追加担保付の抵当権移転
1で抵当権設定、その後に付記1号で1番抵当権担保追加となっています。抵当権者合併のため抵当権移転登記をしようと思うのですが、この場合、登記の目的を1番抵当権移転で特定でいいのでしょうか?追加担保は随伴
根抵当権の被担保範囲
根抵当権は空きがあります。万一、私が破綻した場合、根抵当権の処分で無担保融資に充当されたり、根抵当権が代位弁済した保証協会の求償権に移転されるとしたら納得いきません。果たして根抵当権の処分金は、無担保
担保関係法 抵当権
利得返還請求権は抵当権の被担保債権になりうるか?例BはAから貸付を受け、担保として自己所有の土地に抵当権を設定したが、Mがこれを競落した。その後BはMに対してAB間の貸付の無効を理由に抵当権は消滅
根抵当権と無担保保証について
依頼書を確認すると、「融資内容・条件」の「担保条件」の欄に「無担保」と書かれています。現在の無担保保証の融資について、万が一、返済できなくなった場合でも、根抵当権によって自宅不動産が差し押さえられてしまうのでしょうか。
元利金を担保する抵当権の具体的イメージ
元利金を担保する抵当権の具体的イメージ元利金を担保する抵当権は元本のほか一定期間に発生する利息債権の額をあわせて債権額として登記できるとありますが重利とは異なり利息がかかるのは元本のみと考えてよいのでしょうか?また一定期間に発生する利息債権は支分権だと思うのですが支分権は契約時に既に発生しているのでしょうか?それとも支払いが滞って金額として現れたときに初めて発生するものなのでしょうか?一定期間に発生「する」利息債権なのか一定期間に発生「した」利息債権と捉えるべきなのかが分からないです。最後に元利金を担保する場面がイメージできません。初めに無担保だったものを何度か支払いが滞ったときに抵当権を設定するような場面でしょうか?債権者側からすれば重利の方が得策のような気がしますし。
物上保証人の求償権と担保実行、根抵当権抹消について。故父が経営していた会社の....
物上保証人の求償権と担保実行、根抵当権抹消について。故父が経営していた会社の債務は約4億程有り、父は全てに連帯保証していました。 債務はA銀行2億8千万、B銀行9千万、C銀行2千万程です。母も経営者の妻としてB銀行の連帯保証の枠内に一部入っていましたが、この連帯保証は正式に脱退しました。但し、B銀行には以下の担保が残っており、以下の物上保証が残存しています。①母名義の土地家屋約1千万5百円程(根抵当権極度額2千5百万 )②母名義の有価証券2千万円ほど③父名義の有価証券4百万円程④私名義の有価証券五十万円程ちなみに母は上記を含め6千万円程の不動産を持っています。残存役員に、担保の肩代わり負担を要請しましたが、応じてはもらえませんでした。会社は残存役員にて(父が抜けた形)で各銀行と変更契約を結んでいます。何とか利息を払い、返済計画を見直しながら、経営を続けて行く模様です。経営状態が不透明な為、相続者として連帯保証債務から逃れる意味で、私は相続放棄をし、母は近々放棄の予定です。 仮に、返済が滞ったり、融資打ち切りの状態になった時に、B銀行は上記担保について、担保権行使に出てきて、全部取られてしまうと思います。質問1 担保を取られた後に、求償権を行使して、会社や残存役員に賠償請求をしたほうがよいのか、担保を買い取って その負担分を請求するほうがよいのか、判断がつきません、どちらが回収の可能性が高く法的に合致しているでしょうか?質問2 現実として、土地家屋は母が生活している為、競売の前に、B銀行と交渉して買い取るしか方法がないと思います。 買い取り価格が仮に1千万としたら、その土地家屋の分は1千万の求償権があるという判断で良いでしょうか?質問3 母が相続放棄した時点で、父の連帯保証の継承はなくなります。したがって、上記担保行使の前に、根抵当権の解除 の請求をした場合、解除の見込みはあるのでしょうか?少なくとも根抵当から普通抵当にしたい為。このケースの場合、抵当を外す方法として他にどのような手法があるでしょうか?質問4 父名義の株券が相続財産となりますが、相続財産管理人は、債権者が選任するのかそれとも、裁判所が選任するので しょうか?債権者が選任したら、たとえば、保証人が不利になるように思いますが、どのように進められるのでしょうか?以上、法律に詳しい方アドバイスを頂けたら助かります。宜しくお願いします。
抵当権によって担保される被担保債権の範囲は、利害関係人がいる場合、元本と最後....
抵当権によって担保される被担保債権の範囲は、利害関係人がいる場合、元本と最後の2年分の利息・損害金に限定されますよね。それは、登記には利率が記載されるだけで延滞額を示さないから利害関係人が損失を被る恐れがあるからなんですよね。根抵当権の場合すべて担保されるのはどうしてなんですか?教えて下さい。
「のみの譲渡」をした確定根抵当権の被担保債権について
「のみの譲渡」をした確定根抵当権の被担保債権について確定登記のされた根抵当権(確定根抵当権)について質問させて下さい。たとえば、債権の範囲を「売買取引」定めた確定根抵当権が存在するします。確定根抵当権は、普通抵当権と同じく、その被担保債権と切り離して、物権としての根抵当権のみを譲渡又は放棄できるようになると思いますが、確定根抵当権を譲り受けた無担保債権者が有する債権が「金銭消費貸借に基づく貸金返還請求権」であった場合、その譲り受けた確定根抵当権で当該貸金返還請求権が担保されると考えて良いでしょうか?
抵当権の設定によって2人の債務がいかに担保されるか・・・
抵当権の設定によって2人の債務がいかに担保されるか・・・B氏に貸金債権があるA氏が、その債権を担保にB氏が所有する土地とその土地上の建物に抵当権の設定を受けた。このとき抵当権の設定によって、いかにAのBにたいする債権が「担保」されることになるのか、抵当権の機能に即して説明していただきたいのですkが・・・・どなたか、わかるかたいたら優しく教えてください。