担保の情報満載!担保なら?
... どうもよく分からなかったのが 担保 ・ 質権 ・ 抵当権 という言葉の意味とその関係です。そこで自分なりに簡単に整理をしてみます。 「担保」 ……例えば「きうりさんの家を担保に入れる」などという時は、きうりさんは借金を返せなかった場合に ...
... 質権設定とは、保険金の受取りを金融機関に設定することです。つまり、担保物権である建物が火災にあって消滅しても、金融機関が保険金を受け取れるようにして、とりっぱぐれを防止するという仕組みです。 ...
... こちらでは信託受益権売買契約の解約に伴う手付金の返還債務の担保のために子会社の株式に質権が設定されており、当該解約に伴い上記手付金が返済できないので 質権が実行されたという事情があったようなのですが、こちらの東新住建さんについては ...
... 知的財産権を担保にした資金調達は期待されるところである。 著作権を目的とする担保は、質権の設定と譲渡担保の設定との2つがある。 今日は、譲渡担保について紹介した。 譲渡担保とは、債務者が担保の目的となる財産の権利を債権者に譲渡し ...
... 当該金融機関において担保株式に質権の設定がなされました。 --- すでに、担保提供してるんです。 その分について、株券電子化になったので質権設定が1月5日付けでなされたわけです。 質権設定については今から変更報告書を提出期限(5営業日後)までに ...
留置権と質権について
ない債権を被担保債権として留置権を主張することはできない。○被担保債権は条件付債権または将来発生する債権であってもよく、これらを担保するために、質権は設定契約の時点から有効に成立する。債権が現実に将来発生した時点から質
民法372条
民法372条では、被担保債権の債務不履行後は抵当不動産の果実に抵当権の効力が及ぶとしています。一方、質権の場合には、債務不履行がなくても、果実にも効力が及んでいるとのことです。この両者の違いがよく分かり
所有権移転請求権仮登記について
、共同担保目録は不要であるというのは、理解できます。しかし、所有権移転請求権仮登記は、Aが借りた1000万円を返済できない時は、Aの土地の所有権をBに移転するということなので、抵当権や質権と同じで、共同担保目録
担保物権
担保物権という講義を受けていてどうしても分からない個所があります。模範解答でいいので教えて頂けないでしょうか1 質権と抵当権の違い2 抵当権と利用権の関係3 抵当不動産第3取得者の保護4 仮登記担保と譲渡担保の
株式の質権・譲渡担保権の成立要件・対抗要件についての質問です。
株式の質権・譲渡担保権の成立要件・対抗要件についての質問です。①質権は要物契約です。この前提からすると、株券不発行会社の質権設定、譲渡担保権の設定はできないと思うんですがいかがですか?②会社法147条2項により株券発行会社の対会社および第三者への対抗要件は株券の占有なので、148条1号2号の株主名簿への記載は無意味だと思うんですが、どうですか?③株券不発行会社の場合、会社法147条1項により「質権者の氏名または名称および住所を株主名簿に記載し、または記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。」としています。また、148条では1号2号で「質権者の氏名または名称および住所、質権の目的である株式」を請求することができるとしています。2つの条文の大きな違いは「質権の目的物である株式」を記載するかしないかです。ここで、その「質権の目的物である株式」を株主名簿に記載するかしないかでどのような効果の違いがあるのか教えてください。以上、法律の素人なので、論理がめちゃくちゃだと思いますが、よろしくお願いします。
質権と譲渡担保の違い
質権と譲渡担保の違い私なりに調べたのですが、間違いがあれば添削して頂きたいのです。質権=要物契約。仮に不動産に質権を設定したとしますと、質権者は使用収益もできる。 ただし、質権設定者が債務を弁済できなかった時には、被担保債権を競売等にかけられる。譲渡担保=権利を譲渡する。仮に不動産に譲渡担保が設定されても、権利者はそこで使用収益することができない。 ただし、債務を弁済できなかった時には、被担保債権を競売等にかけられる。この点は質権と同じでしょうか?法律初学者なので、用語の間違いもあるかと思います。そのあたりも指摘して頂ければ幸いです。
担保物権の競売についての質問です。甲土地を所有しているAがBから1500万円を...
担保物権の競売についての質問です。甲土地を所有しているAがBから1500万円を借り、甲土地にBのために質権を設定しました(登記有)。更にAはCから1500万円借金をし、Cのために甲土地に抵当権を設定しました。Aの債務不履行により抵当権者のCが甲土地の競売申立てをし、Dが買受人となり売買代金が2500万円となりました。①この場合DはBに対し、甲土地の明渡請求ができるのでしょうか?②配当(優先順位)はどうなりますか?民事執行法59条に不動産の上に存する先取特権、使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権は、売却により消滅する。とありますが、例えばBとCが使用及び収益をしない旨の定めのある質権並びに抵当権者だった場合、BとCの質権と抵当権は消滅し、先に登記したBから優先的に弁済をうけ、Bは1500万円・Cは残りの1000万円の配当を受け、Cの残りの500万円の債権は一般債権になるのでしょうか?Bの質権が使用及び収益をしない旨の定めのない質権だった場合、Bだけ質権が残り、Cの抵当権は消滅しCのみに1500万円の配当が与えられるのでしょうか?
株式の担保化における質権設定で、『株券発行会社以外の株式で振替株式でないもの....
株式の担保化における質権設定で、『株券発行会社以外の株式で振替株式でないものは登録株式質の方法によってしか質入れすることができない(「株式会社法」江頭憲治郎著)』と本に記載されています。この理由はなんですか?また、株券発行会社以外の株式で振替株式でないものの場合には、略式質による譲渡担保化も否定されるのか、教えてください。
譲渡担保権を即時取得できるのか?
譲渡担保権を即時取得できるのか?僕の持っているテキストには即時取得される権利は事実上、所有権と質権に限られるとありますが譲渡担保権の二重設定というところを勉強していて疑問に思ったので教えてください。所有権的構成・担保権的構成いずれの考え方からも譲渡担保権の即時取得が問題になるように思うのですが担保権的構成をとった場合に、譲渡担保権を即時取得できるという理由がよくわかりません。この場合、譲渡担保権は所有権ではもちろんないし、質権的なものでもないですよね?また、譲渡担保権設定者には所有権が残ると考えるので即時取得の要件である、「前主が無権限者であること」にも反しているように思えます。(ちなみに所有権的構成をとった場合には 譲渡担保権≒所有権だから即時取得できるととらえています)なにかを勘違いをしているのか、もしくは見落としているところがあるのかもしれないですがここにつっかかって先に進めません。詳しい方、どのように説明されているのか教えてください。