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... 追奪担保責任における法的性質と瑕疵担保責任の法的性質は一貫しなければ理論的整合性を欠くことになるのか? つまり、瑕疵担保責任で債務不履行責任説を採用するのであれば、 追奪担保責任でも債務不履行責任説を採用しなければ矛盾することになる ...
... 実際には追奪担保責任を肯定したものがあるのかもしれない。 そう思って、TKCで検索をかけたが、 そんな判例は存在しない 。 結局、最初に述べたように、追奪担保責任に基づく損害賠償請求権を行使することはできない、という結論で良いと思う。 ...
... これは、転得者Tの保護を否定すると、その売主Zが追奪担保責任を問われ( 民法 561条 *15 )、善意者Zが損失を被る可能性があること、また、Yも登記をしなかったという帰責性があるのだからやむを得ないことという理由による。 ...
... 転得者が悪意なら取消権行使可能(相対的構成、 判例 ) ちなみに 民法 94条2項のときは 判例 は基本的には絶対的構成。 両者の違いは、後者だと直接の第三者が転得者から追奪担保責任を追及される恐れがあるが、前者だとそれがないから。 ...
... 権利能力 無き社団、追奪担保 責任 、法人 擬制 説etcetc... いやー、あ ま り に 民法 の 勉強 がつまらなかったから、以前買ったけど結局やらなかった 数学 の問題集を解き始めてしまいましたよw 全く意味無いんだけどね。 ...
法律用語の読み方など
「後訴」は何と読むのでしょうか?ごそ?こうそ?あまりに基本的すぎて誰にも聞けないのです。友人は「追奪担保責任(ついだつたんぽせきにん)」を最近まで「おいだつたんぽせきにん」と読んでいました。「荷物証券(かぶつ・しょうけん)」を「
他人の物を売る行為
民法上他人の物を売る行為は認められると思うのですが実際他人の物を売ったら、所有権の移転が出来ないと思うのです。この矛盾はなんでしょうか?他人の物を売っても、所有権の移転が出来ることがあるのでしょう
失踪宣告の取消の効果について
民法を勉強の身ですが、失踪宣告の取消しに関する民法32条が理解できなません。民法32I ・・失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない
購入した車の名義変更がされていなかった!
今年2月に中古車販売業者から車を購入し現金で一括払いしました。実はその車はもともと販売する車ではなくリース車として中古車販売業者が借りていたもので、車の所有者はクレジット会社でした。今日、所有者側から連絡を受け中古車販売業者が
不法原因給付の「給付」について
708条の「給付」とは、受領者に事実上終局的利益を与える事、と言うのが通説らしいのですが、その理由としては、終局的でない給付に返還請求権拒否できるとすると国家が不法の実現に手を貸すということらしいです。(ここで
熟年離婚の末に・・・
熟年離婚の末に・・・離婚の際に土地建物を“慰謝料代わりに”といただきました。その土地建物を担保に借金の残が1,700万円ありましたが、元夫が支払うとの約束でしたので私の名義に全て変更手続きを済ませてしまいました。ところが、約束は果たされず返済が滞っているとの連絡を銀行より受け、借金返済しなければ強制的に売却手続きをとらせていただくと文書で通知されました。こういう場合、やはり私がこの先借金を支払うか、それができなければ立ち退くしかないのでしょうか。
民法について勉強中です><。債権者取消権について教えてください!「債権者との....
民法について勉強中です><。債権者取消権について教えてください!「債権者との関係で相対的に取り消す」とありますが、「相対的に」とは??「第三者との契約を絶対的に取り消すものではない」意味がわかりません
通謀虚偽表示の転得者の保護について通謀虚偽表示で、善意の第三者が悪意の転得者に...
通謀虚偽表示の転得者の保護について通謀虚偽表示で、善意の第三者が悪意の転得者に権利を譲渡した場合①ひとたび善意者がでれば、その後のものはすべて保護されるとする、絶対的構成説②転得者の善意悪意によって相対的に有効か無効か判断する、相対的構成説みなさんならどちらに賛成ですか?それぞれの利点欠点を教えてください。また何故①は、あのような考えが出てくるのでしょうか?教えて下さい!
(第三者の権利の目的である財産の遺贈)
(第三者の権利の目的である財産の遺贈)(第三者の権利の目的である財産の遺贈) 第千条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。とありますが、『受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない』代わりに、遺贈義務者は、受遺者に対し担保責任を負うという認識でよいのでしょうか?